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大阪地方裁判所 平成11年(ヲ)5477号 決定

主文

1  相手方金田治夫は、申立人に対し、別紙物件目録記載の不動産のうちA部分を引き渡せ。

2  相手方前嶋幹生は、申立人に対し、別紙物件目録記載の不動産のうちB部分を引き渡せ。

3  相手方中沢征史は、申立人に対し、別紙物件目録記載の不動産のうちC部分を引き渡せ。

(別紙)

物件目録

所在     大阪市中央区西心斎橋二丁目24番地4

家屋番号   24番4

種類     事務所

構造     軽量鉄骨造スレート葺平家建

床面積    69.53m2

但し、別紙建物間取図記載のA・B・C各部分

建物間取図

〈省略〉

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